公益財団法人愛媛県消防協会

 公益財団法人 愛媛県消防協会 定款 

 第1章 総則
第1条 (名称)
この法人は、公益財団法人愛媛県消防協会と称する。
第2条 (事務所)
この法人は、主たる事務所を愛媛県松山市に置く。
 第2章 目的及び事業
第3条 (目的)
この法人は、消防団員、消防職員及び県民に対して広く防火防災に係る消防知識技能の向上等を図るとともに、もって社会の災厄(さいやく)を防止し、人類共同の福祉の増進に寄与することを目的とする。
第4条 (事業)
この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 消防団員、消防職員並びに県民に対する火災予防思想の普及
 (2) 消防団員、消防職員並びに県民に対する消防関係資材の配布
 (3) 消防団員、消防職員並びに県民に対する講習会等の実施及び県民自身が実施する研修会等の開催に関する関係機関との連絡調整
 (4) 消防団員、消防職員並びに県民の消防功労者の表彰
 (5) 消防に係る諸団体相互間の連絡調整、事業の協力
 (6) 消防に関する図書及び機関紙の発刊
 (7) 消防職団員の共済事業に関すること
 (8) 消防職団員の福祉厚生に関すること
 (9) 会員、賛助及び県民に対する指導育成並びに入会の促進に関すること
 (10) 各種事業の適正化効率化を支援すること
 (11) 公益目的事業の推進に資するため、保有する資産(協会が保有する施設、物品、協会が発行する印刷物、協会のホームページ等を含む。)を活用した広告事業及び駐車場を賃貸すること
 (12) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2 前項各号の事業は、愛媛県内において行うものとする。
 第3章 資産及び会計
第5条 (基本財産)
この法人の目的である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産とする。

2 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
第6条 (事業年度)
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7条 (事業計画及び収支予算)
この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第8条 (事業報告及び決算)
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

 (1) 事業報告
 (2) 事業報告の附属明細書
 (3) 貸借対照表
 (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
 (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
 (6) 財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
 (1) 監査報告
 (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
 (3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
 (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
第9条 (公益目的取得財産残額の算定)
会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第9条の2 (経理)
この会の経費は、次の各号に掲げる収入をもってこれに充てる。
 (1) 資産及び事業により生ずる収入
 (2) 交付金及び補助金
 (3) 市町負担金(一部事務組合を含む。)及び会費
 (4) 寄附金
 (5) 委託料
 (6) その他の収入

2 市町負担金(一部事務組合を含む。)及び会費は理事会の決議により別に定めるところにより賦課するものとする。
 第4章 評議員
第10条 (評議員の定数)
この法人に評議員3名以上17名以内を置く。
第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。

2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
 (1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
   イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
   ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
   ハ 当該評議員の使用人
   ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
   ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
   ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
 (2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
   イ 理事
   ロ 使用人
   ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
   ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
    @ 国の機関
    A 地方公共団体
    B 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
    C 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
    D 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
    E 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
第12条 (評議員の任期)
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。また再任を妨げない。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
第13条 (評議員の報酬等)
評議員に対して、各年度の総額が500,000円を超えない範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
 第5章 評議員会
第14条 (構成)
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
第15条 (権限)
評議員会は、次の事項について決議する。
 (1)  理事及び監事の選任又は解任
 (2)  理事及び監事の報酬等の額
 (3)  評議員に対する報酬等の支給の基準
 (4)  貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
 (5)  定款の変更
 (6)  残余財産の処分
 (7)  基本財産の処分又は除外の承認
 (8)  その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第16条 (開催)
評議員会は、定時評議員会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
第17条 (招集)
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
第18条 (議長)
評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
第19条 (決議)
評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
 (1)  監事の解任
 (2)  評議員に対する報酬等の支給の基準
 (3)  定款の変更
 (4)  基本財産の処分又は除外の承認
 (5)  その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
第20条 (決議の省略)
理事が評議員会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
第21条 (議事録)
評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。
 第6章 役員
第22条 (役員の設置)
この法人に、次の役員を置く。
 (1)  理事 3名以上15名以内
 (2)  監事 3名以内

2 理事のうち1名を会長とする。

3 会長以外の理事のうち、3名を法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

4 第2項の会長をもって法人法上の代表理事とする。
第23条 (役員の選任)
理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 会長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
第24条 (理事の職務及び権限)
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

3 会長及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第25条 (監事の職務及び権限)
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第26条 (役員の任期)
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事については、再任を妨げない。

5 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第27条 (役員の解任)
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
 (1)  職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
 (2)  心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
第28条 (役員の報酬等)
理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第29条 (損害賠償責任の免除)
この法人は、役員の法人法第198条において準用される第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

2 この法人は、外部役員等との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。
 第7章 理事会
第30条 (構成)
理事会は、すべての理事をもって構成する。
第31条 (権限)
理事会は、次の職務を行う。
 (1)  この法人の業務執行の決定
 (2)  理事の職務の執行の監督
 (3)  会長及び業務執行理事の選定及び解職
第32条 (招集)
理事会は、会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
第33条 (議長)
理事会の議長は、会長とする。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、業務執行理事が理事会の議長となる。
第34条 (決議)
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

3 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。

4 前項の規定は、第24条第3項に規定する報告については適用しない。
第35条 (議事録)
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、会長の選定を行う理事会については、他の出席した理事も記名押印する。
 第8章 定款の変更及び解散
第36条 (定款の変更)
この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第12条についても適用する。
第37条 (解散)
この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
第38条 (公益認定の取消し等に伴う贈与)
この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第39条 (残余財産の帰属)
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
 第9章 公告の方法
第40条 (公告の方法)
この法人の公告は、電子公告により行う。

2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
 第10章 会員
第41条 (会員)
この法人の主旨に賛同し、後援する個人又は団体を会員とすることができる。

2 会員に関する必要な事項は、理事会の決議により、別に定める「公益財団法人愛媛県消防協会会員に関する規則」による。
 第11章 支部
第42条 (設置)
この法人に、東予(四国中央市、新居浜市、西条市、今治市、越智郡)、中予(松山市、東温市、伊予市、伊予郡、上浮穴郡)、南予(喜多郡、大洲市、西予市、八幡浜市、西宇和郡、宇和島市、北宇和郡、南宇和郡)の地区ごとに、支部を置く。
第43条 (事務所)
支部の事務所は、地区内の県の事務所、市町村役場、消防本部又は消防署内に置く。
第44条 (支部長その他)
支部に、支部長を置く。支部長は、業務執行理事が担当する。支部長は、支部を代表して支部の事務を総理する。

2 支部に、副支部長を置くことができる。副支部長は理事が担当する。副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故があるときはその職務を代行する。
 第12章 事務局
第45条 (設置等)
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
 附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

2 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 この法人の最初の会長は、 山本 忠とする。

4 この法人の最初の業務執行理事は、次に掲げる者とする。
  片上壽久
  池内勝彦
  門田完司

5 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
  菅惠志
  山川彰夫
  福田健三
  村上
  田中富造
  井戸善昭
  大塚邦明
  中越清春
  嘉村重雄
  土居敏夫
  清水勇二
  溜池信次
  佐伯茂喜
  岡本純一
  鷹野正志
  丹生谷美雄
  佐々木敬夫  
 附 則
1 この定款の変更は、平成25年3月25日から施行する。
 附 則
1 この定款の変更は、平成25年5月17日から施行する。
 附 則
1 この定款の変更は、平成26年6月4日から施行する。
 別表 基本財産(公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産以外のもの)(第5条関係)


財産種別 場所・物量等
土地 542.14u
松山市築山町76番3
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〒790-0864 愛媛県松山市築山町1番35号 TEL 089-921-8517 FAX 089-921-8547 MAIL info@ehime-syokyou119.jp

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